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INTERNAL CONTROL SYSTEM 内部統制システムについて

内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社および当社子会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての取締役および従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。また、当社グループは、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款および社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているかを調査・検証することにより、会社財産の保全ならびに経営効率の向上に努める。

(2) 当社および当社子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

当社グループは、リスク管理の推進に関して、リスクに係る規程を設定、運用を図る。リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、監査部長は速やかに社長ならびに取締役会に報告する。有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとする。

(3) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画および各年度事業計画を立案する。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。

(4) 当社および当社子会社の取締役の職務執行に係る情報の保管および管理に関する事項

当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書取扱規程」に従い定められた期間保存する。

(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、「事業会社管理規程」に基づき、事業会社に対する適切な経営管理を行う。また、当社グループは、毎月1回、当社および当社子会社の取締役が出席するグループ月次経営会議を開催し、当社グループにおける重要な事象が報告され対応を協議する。当社子会社の規模・業容、グループ全体に占めるウェイト等を考慮しつつ、子会社に対する適宜、適切な内部監査・検査を当社監査部が定期的に実施することにより、当社グループにおける業務の適正を確保する。

(6) 当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、当社監査役に報告するための体制

監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、当社グループの取締役および従業員から重要事項の報告を受ける。当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員は、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項が発生または、発生する虞がある場合は、遅滞なく報告する。

(7) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社および当社子会社は、上記の報告を行った当社および当社子会社の取締役、監査役ならびに従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行わない。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用または債務を処理する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。また、「内部監査規程」において、監査部長は監査役との密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、監査役監査の実効性の確保を図る。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社および当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保する。また、反社会的勢力による不当要求等に備えて組織体制を整備するとともに、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、担当者や担当部署に任せることなく組織的な対応を行う。また、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行う。

(注) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年5月8日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しており、上記の体制は当該改定がなされた後のものであります。その改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制について当社グループの現状に則した見直しおよび法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現への変更をしたものであります。

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